第1章 総則

 (名称)
第1条 この団体は、とちぎ地域・自治研究所という(以下、「研究所」という。)。
 (事務所)
第2条 研究所の事務所を栃木県下都賀郡壬生町落合1-15-5におく。
 (目的)
第3条 研究所は、栃木県内の地域間題や自治体問題に関する調査・研究及び学  習・交流活動を通じて、地方自治の本旨に基づき住民が主人公となる民主的で住  み良い栃木県を創造し、住民の豊かな暮らしの実現を図ることを目的とする。
 (性格)
第4条 研究所は、住民、自治体職員・議員、研究者の協同による組織であり、また、自治体問題研究所(全国研究所)と連携する地域研究所である。
 (事業)
第5条 研究所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1 地域・自治に関する調査、研究事業及び資料の収集
  2 地域・自治に関する啓発及び学習、研究会の開催
  3 地域・自治に関する広報、出版事業
  4 地域・自治に関する啓発及び学習、研究会への講師派遣事業
  5 地域・自治に関する調査研究受託事業
  6 「住民と自治」誌の学習と普及事業
  7 その他、目的達成に必要な事業

 第2章 会員および会費

 (会員) 
第6条 会員は、研究所の目的に賛同して入会した個人または団体とする。
 (会費)
第7条 会費は次の区分のとおりとする。
  1 とちぎ地域・自治研究所会員 
    年会費 3,000円      
  2 とちぎ地域・自治研究所会員(「住民と自治」の購読を含む)
    年会費 10,800円     
  3 団体会員 
    会費 1口 年12,000円
 (退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。


 第3章 役員

 (役員)
第9条 研究所に、次の役員を置く。
  1 理事長     1名
  2 副理事長    若干名
  3 理事       30名以内
  4 事務局長    1名
  5 監事       2名
(選出)
 第10条 役員は、総会で選出する。

 第4章 会議

 (総会)
第11条 研究所は、上記事業(第5条)を行うとともに事業計画、予算・決算、規約の改廃、役員の選出などを決議するため、最高機関としての総会を毎年1回開く。
 (理事会及び理事長)
第12条 理事会は、総会に次ぐ議決機関で、理事長が招集する。
2 理事長は、この会を代表し、研究所の業務を統括する。
 (事務局)
第13条 事務局長は、事務局員を任命し、事務局を統括する。また、会計を処理する。
2 事務局長は、事務局員の中から事務局次長を指名することができる。事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の運営にあたる。
 (成立・議決条件)
第14条 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の多数によって決する。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。

 第5章 会計

 (財政)
 第15条 研究所の経費は、会費、事業収入および寄付金をもってあてる。
 (会計期間)
 第16条 会計期間は、4月1日より3月31日とする。
 (監査)
 第17条 監事は、研究所の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

 附則:この規約は、2002年7月13日より適用する。  
 附則:この規約は、2003年7月12日より適用する。
 附則:この規約は、2005年7月2日より適用する。
 附則:この規約は、208年7月20日より適用する。
 附則:この規約は、2012年6月24日より適用する。
 附則:この規約は、2013年5月19日より適用する。


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